歯科の契約書:患者との書面からアプリの規約まで

歯科医院の契約書は、患者との書面、経営の契約、スタッフの契約、アプリの規約と場面がさまざまです。背景には、応招義務・患者の個人情報・医療広告という医療の規律があります。

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信頼関係が損なわれたことを患者に誓約書で認めてもらっても、それだけで診療を断る正当な事由があることになるわけではありません。

このページの要点

  • 患者の誓約書は、前提の事実を診療録と突き合わせ、確認したいことを絞って作る。
  • 応招義務(歯科医師法19条1項)の判断は誓約書の文言では決まらない。他院からの照会への情報提供は本人の同意を範囲を限って得る(個人情報保護法27条1項)。
  • 歯科衛生士のスポット勤務は歯科医師の指示の下の業務として、他の業務と書き分ける。
  • 受診支援アプリは、AIの回答の非保証、口腔内の写真や録音の扱い、海外のAIへの送信を規約とポリシーで説明する。

結論:歯科の契約書は、患者との書面・経営の契約・スタッフの契約・アプリの規約を分けて考える

歯科医院の契約書というと、自費診療の同意書を思い浮かべる方が多いかもしれません。けれども事務所が扱った歯科の案件は、会計のトラブルがあった患者との誓約書、経営コンサルタントとの契約、歯科衛生士への業務委託、歯科の受診を支援するアプリの規約・プライバシーポリシー、海外での歯科の開業支援と、場面がさまざまでした。共通するのは、歯科医師の応招義務、患者の個人情報(口腔内の写真や診療の録音を含む)、医療広告という、医科と同じ医療の規律が背景にあることです。

歯科の契約・書面の種類と、主に確認すること
書類相手主に確認すること
患者から取る誓約書患者事実の特定、診療関係の終了の確認、応招義務との関係、他院からの照会への対応
経営コンサル契約コンサル会社レセプトの閲覧と患者の情報、報酬、中途解約、成果物の権利
歯科衛生士の業務委託個人の歯科衛生士臨床業務とそれ以外の業務の書き分け、患者の情報、SNSの表現の確認
受診支援アプリの規約・PPアプリの利用者AIの回答の非保証、症状・写真・録音の扱い、海外のAIへの送信
海外での開業支援施設を使わせる会社支援の範囲、契約金の返金、施設の使用料、原状回復

患者から取る誓約書:何を確認し、何を約束してもらうか

自費の治療の途中で会計をせずに帰宅した患者について、残りの治療を行い、その治療費を請求しない代わりに、これで診療関係を終えることを確認する誓約書を作りたい、という歯科医院からの依頼がありました。医院の聞き取りの内容をもとに誓約書を作り、翌日、医院から事実関係(過去の治療の部位と日付)の訂正を受けて修正版を作っています。

誓約書は、患者が会計をせずに帰宅した事実を確認し、診療契約上の信頼関係が損なわれたことを踏まえて、残りの治療をもって診療契約を終了することを患者が受け入れる、という構成にしました。転院先の医療機関から照会があった場合に、医院が相当と判断したときに必要最小限の範囲で情報を提供することへの事前の同意も入れています。修正の過程では、「他の医療機関において受けることを確約し」という、患者の今後の受診行動を縛る書き方を、「当院での治療を受けないことに異議なく同意する」に改め、行動の拘束を小さくしました。押印は外して署名のみとし、患者の欄には生年月日と診察券番号を書いてもらう形です。他の医療機関からの照会への対応では、医院が医学的・法的に相当と判断した場合に必要最小限で提供する一方、口頭の照会や非公式の要請、第三者を経由した伝聞には応じない裁量を医院に残しました。照会に応じるかどうかを医院が判断する余地を書いておくことで、誰からの照会か確かめられないまま情報を出してしまうことを防ぎます。誓約書の末尾では、患者が自分の自由な意思に基づいて作成したことを確認する条を置いています。

事務所の書類での扱い 会計トラブルのあった患者の誓約書(初版→修正版)

今後の受診

改訂前他の医療機関で受けることを確約し、当院の診療範囲に関与させない。
改訂後当院での治療を受けないことに異議なく同意する。

患者の受診先を縛る約束は不要で、当院との関係の終了を確認すれば足りるため。

過去の治療の特定

改訂前治療の部位と日付を当初の聞き取りどおりに記載。
改訂後医院からの訂正を受けて、部位と日付を差し替え。

誓約書の前提となる事実は、診療録と突き合わせて正確に書く必要があるため。

署名の方式

改訂前署名・押印。
改訂後署名のみ。

押印がなくても書面の効力は変わらず、患者の負担を減らすため。

この種の誓約書を作るときは、前提となる事実(いつ、どの部位に、どの治療をしたか、どの費用が未払いか)を診療録と突き合わせて確定させることが出発点です。事実が一つ違うだけで、誓約書全体の信用が揺らぎます。また、患者に署名を求める場面は、多くの場合、関係がこじれた後です。強い言葉を並べるほど、患者が署名を拒む可能性も、後で効力を争われる可能性も高くなります。何を確認できれば医院として十分かを先に決め、それ以外の約束は求めない、という発想で文言を選びます。

誓約書と法律の枠:応招義務・他院からの照会・費用の免除

患者との書面で何でも決められるわけではありません。患者の誓約書を作るときに意識しておきたい法律の枠と書き方を、三つ挙げます。

一つ目は応招義務です。診療に従事する歯科医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ拒んではならない(歯科医師法19条1項)とされています。診療を断ることが正当化されるかどうかは、緊急の対応が必要か、診療時間内か、信頼関係などの事情で判断されます(考え方はクリニックの利用規約の応招義務の項を参照)。信頼関係が損なわれたことを患者に認めてもらっても、それで正当な事由があるかどうかの判断が決まるわけではありません。誓約書は、事実と当事者の合意を記録する書面として位置づけるのが適切です。

二つ目は、他の医療機関からの照会への対応です。転院先の医療機関に患者の診療の情報を伝えることは、個人データの第三者提供に当たり、法令に基づく場合などを除いて、あらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項)。他方で医療法は、診療に従事する医師・歯科医師に、必要に応じて患者を他の医療提供施設に紹介し、診療に必要な限度で情報を提供するよう努めることを求めています(医療法1条の4第3項)。誓約書で事前の同意を得ておくのは、患者が転院した後の診療に必要な情報を、本人の意思を確かめたうえで渡せるようにするためです。同意の範囲を必要最小限に限っておくと、患者の不利益にもなりにくい形になります。

三つ目は、治療費を請求しないことの書き方です。治療費を請求しないことは、医院が患者に対する債権を放棄する、つまり債務を免除する意思表示で、その意思を表示したときに債権は消滅します(民法519条)。免除の対象となる治療と費用を特定して書いておかないと、後になって、別の治療の費用まで免除したのか、未払いの費用のうちどれを免除したのかが争いになりかねません。どの治療のどの費用を請求しないのかを誓約書の中で明記しておくと、患者にとっても内容を確かめやすくなります。

患者の誓約書を作る前の点検

  • 前提となる事実(治療の部位・日付・内容、未払いの費用)を診療録と突き合わせたか
  • 医院として確認したいことは何か(診療関係の終了、未払いの扱い、他院からの照会への対応など)を絞ったか
  • 請求しない治療費の範囲(どの治療の、どの費用か)を特定したか
  • 他の医療機関からの照会に応じる範囲と、応じない場合を書いたか
  • 患者の今後の行動(受診先など)を必要以上に縛っていないか
  • 患者が内容を理解して自分の意思で署名したことが分かる形になっているか

歯科医院と経営コンサルタントの契約

歯科医院を運営する医療法人社団と経営コンサル会社の契約は、事務所で作成した例として、週1回の訪問による財務資料とレセプトのレビューと助言、月1回のスタッフ面談、月次の報告を業務とし、月額の固定報酬、5年の期間と前月10日までの通知による月単位の中途終了、成果物の著作権はコンサル会社に属し医院は目的の範囲で利用できる、という設計を経営コンサル・共同経営・開業支援で詳しく紹介しています。

歯科で特に気を付けたいのは、レセプトや診療録には、患者の氏名と傷病名、治療の内容が載っていることです。歯科の自費診療の売上を分析する場合も、個々の患者の治療内容に触れることになります。コンサルタントが医院の指揮命令の下で働くのではない独立の事業者であることを明記し、患者・従業員の個人情報について、目的の範囲での利用、安全管理措置、第三者への提供の禁止、終了時の返却・廃棄を個人情報の独立の条で定めておきます。増患・増収に連動させる報酬にする場合は、保険診療の扱いを先に決めます(集患・成果報酬の契約)。

歯科衛生士への業務委託とSNSの運用

個人事業主の歯科衛生士が、歯科医院から採用の支援、Instagramの運用、スポットの臨床業務の三つを受ける契約では、スポットの業務を、医院が指定する診療所(矯正歯科・一般歯科を含む)で歯科衛生士として臨時に従事する、診療の補助・予防処置・保健指導その他法令に基づき歯科衛生士が行える業務、と定めました。臨床の業務は歯科医師の指示の下で行うものですから、勤務の日時・場所、指示を出す歯科医師、使う器具や消耗品の負担を、採用支援やSNSの運用とは別に決めておくと実態に合います。

歯科医院のSNSでは、症例の写真や治療の説明を投稿したくなる場面が多くあります。術前術後の写真は、治療の内容・費用・主なリスクや副作用などの詳細な説明を付けない限り、医療広告として掲載できません(医療法施行規則1条の9第2号と医療広告等ガイドライン)。患者の口腔内の写真は、本人が識別できなくても要配慮個人情報に関わる情報です。投稿の企画・制作を外部に任せるなら、表現の最終確認を医院が行うこと、症例写真を使う場合は患者本人の同意を医院が取ること、を契約に書いておきます(医療広告ガイドラインと契約書)。

歯科の受診支援アプリの規約・プライバシーポリシー

個人の事業者が運営する、歯科の受診を支援するアプリ(AIによる回答・問診、受診時の録音と文字起こし、口腔内などの写真の記録、地域と症状のカテゴリによる医院の検索、有料プラン、端末内に保存する方式)について、依頼者が作った利用規約(全10条)とプライバシーポリシー(全12項)をレビューしました。録音のデータは米国の生成AIの事業者2社のサーバーに送られる設計です。医療の情報とAIという二つの高リスクの領域が重なるため、一般水準の規約・ポリシーでは足りない、というのがレビューの総評でした。

歯科の受診支援アプリのレビューの主な指摘
対象指摘修正の方向
AIの回答(医療免責)「一般的な参考情報で、診断・治療の推奨ではない」だけでは、信頼への期待を排除しきれない正確性・完全性・有用性を保証しないこと、AIの生成情報に誤りや不完全な部分が含まれ得ることを明示
利用資格18歳以上が利用できる、と18歳未満は保護者の同意で利用できる、が同列で、本則が不明確未成年者は法定代理人の同意を得た場合に限り利用できる、と整理(民法5条)
入力データの権利権利は利用者に属するとあるが、運営者が改善に使う根拠がないサービスの提供・維持・改善のために、入力情報を無償・非独占的に利用できる旨を規定
録音データの送信海外のAI事業者への送信に同意を取るだけで、目的・保存・国外移転・提供の範囲がない。健康状態が含まれれば要配慮個人情報の可能性プライバシーポリシーと連動させて取扱いの詳細を規定
症状・写真症状や相談の内容は要配慮個人情報の可能性。顔・口腔内の写真を「記録管理のため」とするだけでは不十分取得の同意と利用の範囲を明記し、外部での取扱いも説明
保存場所「全て端末内に保存し運営者は保持しない」と断定する一方で外部への送信がある運営者のサーバーには保存しないが、外部サービスへの送信と一時的な処理があり得る、と補足
医院の検索地域名と症状のカテゴリだけなので個人を特定できない、と断定組合せによっては特定の個人と結び付く可能性を踏まえ、「通常は個人を特定するものではない形式」に
開示の請求請求できるとしつつ、運営者はデータにアクセスできない、とする運営者が保有個人データを持つ範囲で応じ、端末内のデータは利用者自身が管理・削除する、と区分

患者が歯科医師の説明を録音する機能についても、注意書きだけでは責任の分離として不十分だと指摘しました。利用者が他人を録音することで紛争になれば、機能を提供した運営者も責任を問われる余地があるため、利用者が自己の責任で必要な同意を得る義務を負うことを規約に定め、その違反に起因する紛争の扱いを決めておく構造を提案しています。録音の機能は、患者が説明を聞き返せる便利なものですが、録音される歯科医師やスタッフの側の受け止め方もあるため、機能の説明の中で、録音の前に相手方に伝えることを利用者に促す表示を置くことも考えられます。

規約の一般的な条項についても、いくつか指摘しています。サービスの変更・終了を一律に「30日前に通知」としていると、システムの障害やセキュリティの事故に即応できないため、やむを得ない場合は事前の通知なく変更・停止できる例外を置くこと。禁止事項に包括的な条項がないと、列挙されていない不適切な行為を理由に利用を止めたときに規約上の根拠がないと争われるため、合理的に不適切と判断する行為を加えること。「変更後も利用した場合は同意したものとみなす」という規約の変更の条は、変更の内容や通知の方法によっては無効と評価され得るため、重要な変更は改めて同意を得る手順にすること。消費者との契約で専属的な合意管轄を定めても効力が制限され得ること。そして、利用の停止・アカウントの制限、反社会的勢力の排除、不可抗力、分離可能性、完全合意の各条項が欠けていたため、追加するよう求めました。

プライバシーポリシーの側では、運営者の表示が「個人運営」と特定商取引法の表示ページへのリンクだけで、名称・住所・責任者が明示されておらず、窓口もメールだけで体制が分からない点を指摘し、法律に沿った事業者の情報の表示を求めました(個人情報保護法32条1項1号)。安全管理措置の記載がAPIキーの管理だけで、組織的・人的・物理的・技術的な措置の観点を満たさず、外部のAPIを使う以上、委託先の選定・管理やアクセスの制御にも触れる必要があること、サービスを終了したときに外部に送信済みのデータが各提供事業者のポリシーに従って扱われることを補足すべきことも伝えています。端末内に保存する方式のアプリでも、外部のAIへの送信がある限り、プライバシーポリシーで説明すべき事項は少なくありません。

ヒヤリングで確かめること 歯科のアプリ・サービスの規約を作るとき

  1. 利用者は、症状・口腔内の写真・診察の録音のどれを入力しますか。

    要配慮個人情報に当たり得る情報ごとに、取得の同意と利用の範囲を決めます。

  2. 入力された情報は、どこに送られますか(運営者のサーバー、外部のAI、外国の事業者)。

    委託・第三者提供・外国にある第三者への提供のどれに当たるかを整理します(クリニックのプライバシーポリシー)。

  3. AIは、症状に対して何を答えますか。受診の要否を示しますか。

    非保証の明示と、医療判断に近づかない応答の設計を決めます。

  4. 医院の検索や表示の順番は、何で決まりますか。

    広告の対価で順番が変わるなら、その旨の表示と医療広告の規律の確認が必要です。

海外での歯科の開業と、施設の使用

海外の医療複合施設の一区画で日本の会社が歯科医療(矯正・審美・一般)と歯科のケア用品の販売を行い、施設を使わせる会社が現地での開業を支援する契約では、医療機器・器具・消耗品は歯科医療を行う側が自分の負担で調達・所有・管理し、それに起因する第三者への損害も歯科医療を行う側が負い、共用の設備は使わせる側のルールに従う、と定めました。終了時には歯科医療を行う側が全てを撤去して開始時の状態に戻し、使わせる側が指定する日に立会いのうえで返還し、双方で原状回復の確認書を作ります。通常の損耗・経年劣化・不可抗力による損傷は原状回復の対象外で、歯科医療を行う側が履行しなければ使わせる側が代わりに行い、実費と必要かつ合理的な費用を請求できます。歯科のユニットや画像診断の機器のように大型で専門的な設備を持ち込む業態では、撤去と原状回復の範囲を最初に決めておくことが、退去のときの紛争を防ぐ一番の方法です。

この契約では、歯科医療を行う側は自らの名義と費用で独立して営業し、施設を使わせる側は指揮命令の権限を持たないことを三度確認する一方、原則として毎日決まった時間帯の営業を求め、変更には使わせる側の同意が必要で、必要と認めれば使わせる側のレジで売上を処理させられる、という条項も置いていました。独立した事業者としての建付けと、施設の運営上の要請の間には緊張があり、どこまで関与するかを当事者がよく理解して合意しておく必要があります。支援の範囲、含まれない費用、契約金の支払と返金の扱いは経営コンサル・共同経営・開業支援で紹介しています。

起きがちなこと

よくあるご質問

会計トラブルのあった患者との診療関係を終わらせたいとき、誓約書で足りますか?

誓約書は事実と合意を記録する書面として役に立ちますが、応招義務の判断(正当な事由があるか)は誓約書の文言だけで決まるものではありません。前提の事実を診療録と突き合わせ、確認したいことを絞って作ります。

転院先の歯科医院から治療の経過を聞かれたら、答えてよいですか?

他の医療機関への情報の提供は個人データの第三者提供に当たるため、法令に基づく場合などを除き、本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項)。事務所の書類では、誓約書で、医院が相当と判断した場合に必要最小限の範囲で提供することへの事前の同意を得て、口頭や第三者を経由した照会には応じない裁量を残しました。

患者の誓約書に押印は必要ですか?

押印がなくても、署名があれば書面としての効力は変わりません。事務所の書類では、修正の過程で押印を外して署名のみとし、患者の欄には生年月日と診察券番号を書いてもらう形にしました。本人が内容を理解して自分の意思で署名したことが分かる形にしておくことの方が大切です。

診察を録音するアプリを患者が使う場合、運営者は何に注意すべきですか?

録音の目的・保存・外部への送信をプライバシーポリシーで説明します。海外のAIに送るなら外国にある第三者への提供に当たるため、提供先が基準に適合する体制を整備しているかを確かめ、そうでなければその国の制度などの情報を提供したうえで本人の同意を取ります。利用者が他人を録音する場合に必要な同意を利用者自身が得る義務も規約に定めます。

歯科医院のインスタ投稿を外注するとき、表現のチェックは誰がすべきですか?

医療広告の規制は制作者も含めて何人にも及びますが、契約では、最終の確認を医院が行い、制作者は明らかな違反を避ける注意を払う、という分担にするのが基本です。症例写真を使う場合は患者本人の同意も医院が取ります。

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