トップページ › クリニックの契約書・利用規約の作成

クリニックの契約書・利用規約を、行政書士が作成します

料金(すべて税込)

  • 契約書:1通15,000円(税込)
  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円(税込)

ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料

この業種でよく頼まれる書類

  • 美容医療のコース契約書・概要書面:脱毛やしわ・たるみの治療などを複数回まとめて販売するときの書面です。クーリング・オフと中途解約の定めを含めて作ります。
  • 自由診療の診療契約書・治療同意書:説明と理解の記録(同意書)と、費用・中断時の精算・保証を決める書面(契約書)を、役割を分けて作ります。
  • クリニックの利用規約・プライバシーポリシー:サイトの利用条件と、予約フォームで受け取る要配慮個人情報の取扱いを書きます。診療契約とは切り分けます。
  • キャンセルポリシー・返金規定:時期ごとのキャンセル料と、前払金・パッケージの未提供分の返金の計算式を定めた書面です。
  • 訪問看護(保険外)・自費リハビリの利用契約書:利用者本人との契約、急変時の連絡、提供しない行為、料金を決める書面です。
  • 患者情報の提供同意書・有資格者との業務委託契約書:誰に何を何のために渡すかを特定した同意書と、資格で行える業務の範囲を業務ごとに書いた委託契約書です。

クリニックの書類で、入れておきたい条項・決めておくこと

美容医療のコースが特定継続的役務提供に当たるかの確認

美容目的で、国の定める方法による施術を、1か月を超えて提供し、5万円を超える対価を受けるコースは、特定商取引法の特定継続的役務提供になります。回数券や6回コースのように期間と回数をまとめて売る形は、この条件に近づきます。契約書には、概要書面と契約書面の交付、クーリング・オフ、中途解約の定めを入れておきたいところです。 この点の解説ページを読む

診療契約書と治療同意書の役割分担

自由診療の書面は、説明と理解の記録である同意書と、費用や約束を決める診療契約書とで、役割が違います。診療契約は準委任と整理され、診療を適切に行うことは約束しても、結果は約束しません。「合併症には同意したものとする」の一文で責任の有無が決まるわけではないため、免責の書面としては使わない書き方にします。 この点の解説ページを読む

前払金・中断・解約時の精算表

自由診療で費用を前払いで受け取るときは、前払いの特約と、治療の段階ごとの精算表を決めておくと安心です。「理由を問わず一切返金しない」という書き方は、提供していない部分まで返さない定めとなり、消費者契約法9条1項1号や10条の問題になり得ます。精算は治療の段階ごとに分けて書きます。 この点の解説ページを読む

キャンセル料は平均的な損害から、返金は未提供分から

利用者が個人なら、キャンセル料は、解除の時期などの区分に応じた平均的な損害を超える部分が無効です(消費者契約法9条1項1号)。時期ごとの率が、その時期の取消しで通常生じる損害に見合うかを確かめます。「前日」「当日」の数え方と連絡の手段も書いておきます。パッケージは、未実施・未経過の分から実費を引く式を決めておくと、途中解約のたびに金額を交渉せずに済みます。 この点の解説ページを読む

サイトの利用規約は診療の中身を決めない

サイトの利用規約は、サイトの利用条件と、予約・問合せの手続に絞ります。診療契約は来院や予約で成立する別の契約であり、診療契約が優先する旨を置きます。「重過失がない限り免責」は軽い過失まで責任を全部免除する条項となり、消費者契約法8条1項で無効になり得ます。禁止事項に違反しても、それだけで診療を断れるとは限りません(医師法19条1項)。 この点の解説ページを読む

プライバシーポリシーで要配慮個人情報を扱う

予約フォームやアンケートで症状や既往歴を受け取るなら、送信前に利用目的を示し、事業者の名称・住所・代表者などを知り得る状態に置きます(個人情報保護法21条2項・32条1項)。診療と関係のないアンケートで病歴を集めるときは、フォームの側で明示的な同意を取ります。予約システムなど委託先の類型も書き、外国の事業者を使う場合の経路も確かめます。 この点の解説ページを読む

患者情報の提供は、規約への包括同意で済ませない

健康に関わる情報の多くは要配慮個人情報で、第三者への提供は本人の同意が原則です(個人情報保護法27条1項)。同意書には、提供先、提供する情報、目的、受け渡しの方法、同意をやめる方法を一つずつ書きます。第三者提供・共同利用・委託のどれで組むかを決め、ポリシー・同意書・契約で揃えておきます。 この点の解説ページを読む

保険外の訪問看護・自費サービスの契約

保険外のサービスは、制度が決める事項を契約が自分で決めます。誰と契約し、誰の同意を得るかを決め、家族が署名しただけで本人と契約したとは考えない運用にします。看護師の処置には医師の指示が必要なため、指示書の手順と、提供しない行為も決めます。訪問中の急変に備え、緊急連絡先への連絡と救急要請を行う形で書きます。 この点の解説ページを読む

医療広告と、制作の外注契約

医療広告の規制は「何人も」が対象で、制作・掲載する事業者も指導の対象になり得ます(医療法6条の5第1項)。契約に「制作者は一切責任を負わない」と書いても、行政上の責任は消えません。避ける類型(虚偽・比較優良・誇大・体験談・術前術後の写真)を具体的に挙げ、最終確認は医療機関が行い、行政対応には協力する、と書き分けておきます。 この点の解説ページを読む

有資格者への業務委託と、集患の成果報酬

有資格者に仕事を出す契約では、資格で行える業務を業務ごとに書き、診断や処方など医師の業務は行わないことと、医師の指示の受け方を決めます。所属先のある人には、所属先の許可を確かめる手続も入れます。集患の成果報酬は、予約でなく、初めての来院と購入・決済で成果を定義し、報酬の基礎から保険診療の売上を外す設計を基本にします。 この点の解説ページを読む

外国人患者・医療ツーリズムの契約

医療判断は医療機関に、事務と通訳は事業者に置き、事業者の業務を窓口・情報の整理・通訳・予約の調整・収納代行に限って書きます。診療費の収納代行は、帰属、分別管理、送金の時期、返金の負担を書類ごとに書きます。AI翻訳を使うなら、誤訳があり得ることと原文が優先することを規約に書いておきます。 この点の解説ページを読む

この条件に当てはまれば、美容医療のコースは特定継続的役務提供の対象

次の四つの条件をすべて満たすと、特定商取引法の特定継続的役務提供(美容医療・二の項)になります。(1)皮膚の美化、体型を整える、体重を減ずる、歯牙の漂白のいずれかの目的の医学的処置・手術・治療で、美容を目的とするものであること。(2)その方法が、主務省令で定める方法であること。(3)1か月を超える期間にわたって提供することを約していること。(4)相手方が支払うことを約した金銭が5万円を超えること。対象になると、契約書面の受領日から8日を経過するまではクーリング・オフができます。8日経過後の中途解約でも、事業者が請求できる額には上限があり、提供開始後なら、提供済みの役務の対価に、5万円または契約残額の20%のいずれか低い額を加えた額(これに法定利率の遅延損害金を加えた額まで)です。提供開始前なら、契約の締結及び履行のために通常要する費用として2万円です。条件(1)から(4)のどれかが当てはまらなければ、この類型の対象ではありません。

出典:特定商取引に関する法律41条1項1号・2項、48条1項、49条2項、同法施行令24条・別表第四の二の項(e-Gov法令検索)

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
  • 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
  • 特定商取引法に基づく表記:11,000円
  • 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
  • 許認可に関する書類:お見積り
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
  2. ヒヤリングシートへのご回答
  3. お支払い
  4. 24時間以内に草案をお渡しします
  5. 修正(期限・回数の制限なく無料)
  6. 完成

対応できること・できないこと

行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするクリニックの書類は、次のとおりです。

  • 美容医療のコース契約書・概要書面と、診療契約書・治療同意書の作成
  • クリニックの利用規約・プライバシーポリシー・キャンセルポリシー・特定商取引法に基づく表記の作成
  • 訪問看護(保険外)・自費リハビリの利用契約書、患者情報の提供同意書の作成
  • 有資格者との業務委託契約書、集患・紹介の契約書、外国人患者の受入れ契約書の作成

相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。

よくある質問

全国どこからでも頼めますか

頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。

雛形を持っていても頼めますか

頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。

急ぎの場合はどうなりますか

ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。

診療の内容や、施術が適法かどうかの判断も頼めますか。

いいえ。診療の内容や適否、個別の施術・広告が医療として適法かどうかの判断は、当法人が行うものではありません。当法人が作成するのは、診療を前提にした契約書・規約・同意書などの書類です。

保険診療のみのクリニックでも、規約やプライバシーポリシーは作れますか。

作れます。予約フォームやアンケートで病歴などを受け取るサイトでは、利用目的の明示などが問題になります。保険診療か自由診療かで、料金やキャンセルの書き方が変わるため、診療の形を伺って書き分けます。

患者さんに渡す同意書だけの作成もできますか。

できます。誰に何を何のために渡すか、同意をやめる方法をどうするかを特定した、提供の場面ごとの同意書を作成します。

事務所情報

アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)

料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)